結婚相談所のプロフィール(身上書)の公開範囲
- 2018年07月13日
会員様のプロフィール(身上書)はどこまで公開されるのか。
このようなご質問をよく受けます。
何かと個人情報が騒がれる時代で、自分のプロフィール(身上書)の取り扱い方はデリケートな問題でしょうし、
その気持ちは結婚相談所の立場としても充分にわかります(笑)
結婚相談所の紹介ネットワークの中だけとはいえ、気になるのは当然かもしれませんね。
当会では、プロフィール(身上書)は釣書や履歴書と同じ扱いになりますので、身元がはっきりわかるように
ご入会時に事細かに申告していただく必要があります。
このプロフィール(身上書)は、当会でご縁をお作りしていくための、いわば内部資料になります。
しかし、これをそのまま紹介ネットワークに公開することはありません。
公開する範囲は、プロフィール(身上書)に書かれた「基本情報」ということになります。
つまり、名前、住所、連絡先、会社名などの個人が特定できそうな情報は一切公開しないようになっているんです。
大学名や女性の年収や家族の情報などは本人の希望により公開することができます。
写真は、公開するか非公開にするか選択していただくことができます。
ですので、紹介ネットワークでプロフィール(身上書)を見ただけでは、どこの誰かは全くわかりません。
ただし、お見合いが決まったときには、お相手に名前(苗字)は公開され、交際が成立したときに連絡先とフルネームが
公開されるようになり、段階を経て自分の個人情報がお相手に伝わる仕組みになっています。
また、他人にあまり知られたくないこと(機微な個人情報)はプロフィール(身上書)に記載する必要はありません。
いくら結婚に大切な事柄であっても、本人の同意なしに結婚相談所で勝手に公開できませんし、公開を強要することも
法律でできないようになっているんです。
結婚相談所で無理矢理聞き出すことも禁止されているんです。
あくまでも自分の気持ちと判断で申告していただき、公開するしないも自分の意思で決めていただくことになります。
機微な個人情報とはどういうものかと言うと、機微は「表面からは知りにくい微妙な心の動きや物事の趣」と辞書にあり、
たとえば、「人種」「信条」「宗教・思想」「社会的身分」「病歴」「犯罪の経歴」「犯罪により害を被った事実」
「身体障害、知的障害、精神障害等」「医師等の健康診断等の結果」「医師等による指導・診療・調剤」
「刑事事件に関する手続」などがあるようです。
こういったところは、結婚する相手として気になるところではありますが、該当者が不利益を被らないためにも、
個人情報保護法で守られているわけですね。
ですから、しゃべりたくないことや伝えなくないことは何も語らなくて大丈夫です(笑)
もし、素敵な相手が見つかり、結婚へ向けて交際を進めていく段階で、「どうしても話しておきたいことがある」場合に、
自分の口で直接相手に話したり、相談してください。
当会では、あなたの気持ちや意志を尊重し、プロフィール(身上書)の公開は慎重に取り扱っていきます。
ただ、あまりナーバスにならずに楽しく婚活をしていきましょう。
>>結婚相談所ファニーキープスのプライバシーの取り扱いについて